司法書士・行政書士 喜岡事務所

東京都中野区野方の司法書士・行政書士事務所 *対応分野 在留許可・帰化申請 借金問題 相続 会社設立 等

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永住許可申請の手続

永住許可申請手続きの概要

1 相談
   要件等を満たしているかなどを確認していきます
2 必要書類の収集・作成
   外国からの書類については翻訳文などを作成します
3 入管へ申請
4 法務大臣による審査
5 本人への通知

永住許可申請のおおまかな概要は上記のようになりますが、書類の収集・作成に1~2ヶ月、申請から決定までに3~6ヶ月、合計期間は約半年ほどかかります。

必要書類

1 永住許可申請書
2 理由書
   *永住希望の理由を示す書類。原則本人に日本語で書いていただきます。
3 身分関係を証する書面
   *戸籍謄本、出生証明書、婚姻証明書、認知届受理証明書など、ケースによる。
   *日本人配偶者の場合、日本人の戸籍謄本
4 住所を証する書面
   *本人の外国人登録原票記載事項証明書
   *上記+家族全員の外国人登録原票記載事項証明書または住民票
5 資産・収入に関する書面
   *在職証明書
   *源泉徴収票・住民税課税証明書、過去3年分(日本人配偶者の場合は1年分)
   *預金通帳のコピー
6 身元保証人についての書面
   *身元保証書
   *保証人の職業証明書
   *保証人の過去1年の所得証明書
   *保証人の住民票または外国人登録原票記載事項証明書

◎申請の際は、他に外国人登録証明書とパスポート、在留資格証明書をお持ち下さい

上記必要書類については、これだけ揃えば良いというものではなく、最低限必要なものです。
他にも個々人のケースによって必要な書類があります。

永住許可の要件

1 素行が善良であること
2 独立の生計を営むに足る資産又は技能を有すること
   *収入のおおよその目安は月25万円以上 
   *日本人配偶者の場合は、世帯で生計能力があれば可
3 健康であること
4 身元保証人のあること
   *身元保証人は日本人または永住者であること
5 原則、日本在留期間が10年以上であること
   *10年の内5年以上は就労していること
   *日本人配偶者の場合は婚姻期間が3年以上であること(在留期間も3年以上)

◎上記3~5は法律上の要件ではありませんが、事実上要求されています。