司法書士・行政書士 喜岡事務所

東京都中野区野方の司法書士・行政書士事務所 *対応分野 在留許可・帰化申請 借金問題 相続 会社設立 等

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自己破産の手続
 
自己破産と聞くとネガティブなイメージを持つ人が大半だと思います。
しかし、自己破産手続きというのは、過去の負債を清算し、新しい生活を手に入れるための「究極の再生方法」と言えます。
 
自己破産利用の目安
 借金総額が200万円以上で弁済の見込みがないケース
    * ただし以下の場合は検討を要する
       ・ 保証人が付いている場合
       ・ 土地家屋を所有している場合
 
自己破産のメリット
  1 取立が止まります
  2 借金が帳消しになり、支払義務が免除される(免責決定がなされた場合)
 
自己破産のデメリット
  1 金融機関のブラックリストに載るため、7年間ほど銀行からの借り入れ、クレジットカードの作成が
    出来ない。
     *銀行口座自体の開設は可能。クレジットについても口座の残額の範囲で使えるタイプのもの
       については作成可能。
  2 官報に公告される
  3 必要最小限を除き、財産を処分しなければならない
  4 一定の職業につき制限がある
 
自己破産にかかる費用 期間
  費用 実費 6500円
      予納金 2万円
      司法書士報酬 20万円
 
     * 破産管財人が選任された場合、その報酬が20~30万円かかります
 
  期間 約6ヶ月