司法書士・行政書士 喜岡事務所

東京都中野区野方の司法書士・行政書士事務所 *対応分野 在留許可・帰化申請 借金問題 相続 会社設立 等

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国際結婚・家族の呼び寄せ・離婚

国際結婚を考えている方。
家族を自分の母国から呼び寄せて一緒に暮らすため、家族滞在のビザを必要としている方。
当事務所では、これらのビザの取得業務も取り扱っております。
なお、不法滞在となっている方との国際結婚については在留特別許可の項に詳しく記載しております。

国際結婚
 日本にいる外国人配偶者との結婚(就労→配偶者)
 1 手続きの概要
  ① 相談
  ② 必要書類の収集・作成
  ③ 婚姻届
  ④ 入国管理局へ申請
  ⑤ 配偶者ビザへの変更

 2 必要書類
  ①国際結婚の必要書類
    ・パスポート
    ・外国人登録カード
    ・外国人登録原票記載事項証明書
    ・婚姻要件具備証明書
    ・申述書
  
  ②配偶者ビザ取得の必要書類
    ・申請書
    ・質問書(結婚までのいきさつを記載した書類)
    ・外国人配偶者のパスポートのコピー
    ・外国人配偶者の顔写真×2
    ・入籍済みの戸籍謄本
    ・外国人配偶者の本国の結婚証明書
    ・外国人配偶者の出生証明書(場合により必要)
    ・住民票
    ・住居の賃貸借契約書
    ・在職証明書(扶養者のもの)
    ・収入を証する書類(源泉徴収票など扶養者のもの)
    ・親族の概要書
    ・身元保証書(配偶者の方が保証人になります)
    ・スナップ写真(交際を証する補助的な書類)

  *上記の書類はあくまで目安です。個々人の状況によって必要な書類が変わってきます。


 外国人配偶者を呼び寄せるケース(在留資格認定証明書交付申請)
 1 手続きの概要
  ① 相談
  ② 必要書類の収集・作成
  ③ 申請
  ④ 在留資格認定証明書交付
  ⑤ 証明書を海外在住の配偶者に送付
  ⑥ 3ヶ月以内に来日

 2 必要書類
  *上記「配偶者ビザ取得の必要書類」に準ずる。



外国人による家族の呼び寄せ
 配偶者・子の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)
 1 手続きの概要
  ① 相談
  ② 必要書類の収集・作成
  ③ 申請
  ④ 在留資格認定証明書交付
  ⑤ 証明書を海外在住の配偶者・子に送付
  ⑥ 3ヶ月以内に来日

 2 必要書類
    ・申請書
    ・写真(40㎜×30㎜)×2
    ・扶養者の外国人登録原票記載事項証明書
    ・扶養者のパスポートのコピー
    ・次のいずれかで、扶養者との身分関係を証する文書
      ア 戸籍謄本
      イ 婚姻届受理証明書
      ウ 結婚証明書
      エ 出生証明書
      オ 上記に準ずる文書
    ・扶養者の職業及び収入を証する文書
      ア 次のいずれかで、扶養者の職業を記載したもの
          ・在職証明書
          ・営業許可書の写し等
      イ 次のいずれかで、扶養者の年間の所得及び納税額を証するもの
          ・住民税又は所得税の納税証明書
          ・源泉徴収票
          ・確定申告書の写し

 3 要件
  ・既に在留している外国人の在留資格が、「教授」「芸術」「宗教」「報道」「投資・経営」
  「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」
  「興行」「技能」「文化活動」「留学」のいずれかに該当していること。
  ・配偶者の場合、法律上婚姻関係が継続していること。
  ・子の場合、嫡出子のほか、養子や認知された嫡出子であること。
  ・既に在留している外国人の扶養を受けて生活し、就労を目的としていないこと。

 連れ子の呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)
  日本人と結婚した外国人配偶者に連れ子があった場合、その外国人配偶者が連れ子
  を呼び寄せることになります。
  呼び寄せられる連れ子の要件は、外国人配偶者の扶養を受けて生活する未成年・未婚
  の実子となります。つまり、子供に生活能力がある場合、子供が成年である場合(実際
  は18歳位でも難しい)、子供が養子である場合は不可能となります。
  尚、連れ子が取得する在留資格は「定住者」となります。

  認定による以外に、親族訪問の短期滞在で来日→定住への資格変更も可能です。

 連れ親の呼び寄せ(短期滞在→特定活動)
  日本人と結婚した外国人配偶者の親を日本に呼び寄せる場合は、親族訪問の短期滞在
  で来日→特定活動あるいは定住への資格変更という方法になります。
  ただ、この場合は要件も厳しく、よほどの事情がない限り認められないのが通常です。
  認められる可能性のあるケースは、病気治療などの特殊事情のケースくらいです。

日本人との離婚
  日本人と離婚した場合、在留資格が「日本人の配偶者等」であった場合、在留資格がなく
  なるため帰国しなければなりません。その場合でも条件によっては「定住」ビザが取れる場
  合があります。

 離婚→定住の要件
   ・婚姻期間は3年以上であること。
   ・子供がいる場合、親権を取り、同居し養育していること。
   ・生活能力のあること
   ・身元保証人のあること

 必要書類
   ・在留資格変更許可申請書
   ・旅券(提示)
   ・外国人登録証明書(提示)
   ・外国人登録原票記載事項証明書
   ・在職証明書(離婚後の資力の証明)
   ・日本人元配偶者の戸籍謄本
   ・(離婚の)理由書
   ・身元保証書
   ・(子供の)住民票