司法書士・行政書士 喜岡事務所

東京都中野区野方の司法書士・行政書士事務所 *対応分野 在留許可・帰化申請 借金問題 相続 会社設立 等

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短期滞在
 1 手続きの概要
  ① 相談
  ② 必要書類の収集・作成
  ③ 申請人に書類を送付
  ④ 申請人は書類を現地日本大使館に提出
     *現地で補足資料の追加が必要です。例 出生証明書、所得証明 等
  ⑤ 大使館から申請人に通知
  ⑥ ビザの取得

 *審査期間は国や事情によって異なります。2週間~2ヶ月を見て下さい。

 2 必要書類
  ①商用のケース
   ・招へい理由書
   ・査証申請人名簿
   ・滞在予定表
   ・招へい保証人を特定する資料
       *商業登記簿謄本および会社案内など(上場企業は不要)
   ・身元保証書
   ・査証申請書(大使館にあります)
   ・申請人の写真 
   ・旅券(パスポート)等
   ・会社・団体概要説明書

  ②親族訪問のケース
   ・招へい理由書
   ・申請人名簿
   ・滞在予定表
   ・身元保証書
   ・身元保証人についての書面
     *在職証明書、納税証明書(源泉は不可)、住民票又は外国人登録原票記載事項証明書
   ・保証人との関係を証明する写真、手紙その他
   ・査証申請書(大使館にあります)
   ・申請人の写真 
   ・旅券(パスポート)等

 *留学生の就職活動のケースは在留資格の変更手続きとなります。
 *短期滞在の更新(延長)は疾病等のケースを除き原則不可能です。
 *上記必要書類の他に補足資料が必要な場合があります。また現地で準備していただく書類もあ
   ります。

企業内転勤
 1 手続きの概要
   *上記短期滞在(在留資格認定の手続)に準ずる
 2 必要書類
   ・在留資格認定証明書交付申請書
   ・証明写真 2枚 (縦4cmX横3cm)
   ・パスポートのコピー
   ・理由書
   ・次のいずれかの一又は複数の文書で外国の事業所と本邦の事業所の関係を示すもの
       ア 事業の開始届出等
       イ 案内書
       ウ ア又はイに準ずる文書
      *公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません。
   ・本邦の事業所の概要を明らかにする資料
       ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
       イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
       ウ 案内書
      *公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません。
   ・外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
      *外国の事業所からの在職証明書等で、転勤前1年間に従事した職務内容及び勤務期
        間を証するもの
   ・外国の事業所の概要を明らかにする資料
       ア 商業・法人登記簿謄本(発行後3か月以内のもの)
       イ 直近の損益計算書の写し(新規事業の場合は今後1年間の事業計画書)
       ウ 案内書
      *公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません。
   ・次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
       ア 転勤命令書の写し
       イ 受け入れ機関からの辞令の写し
       ウ ア又はイに準ずる文書
   ・卒業証明書及び経歴を証する文書
       ア 卒業証明書または卒業証書の写し
       イ 申請人の履歴書

 3 要件
   ・
転勤の直前に、外国の本店、支店等に1年以上継続して勤務していること。
    また、その際に従事していた業務の内容が、在留資格「人文知識・国際業務」または「技術」の
    いずれかに該当するものであること
   ・日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けること。

   ・雇用主に安定性・継続性があること