司法書士・行政書士 喜岡事務所

東京都中野区野方の司法書士・行政書士事務所 *対応分野 在留許可・帰化申請 借金問題 相続 会社設立 等

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帰化の手続

日本人と結婚して、あるいは日本に定住して相当期間が経って日本国籍の取得を考えている方は結構いらっしゃるかと思います。ただ実際帰化申請を自分でやるとなると大変そうだと思っている方が大部分かも知れません。
確かに帰化の申請には、膨大な書類の提出、そして時間がかかるのは事実です。
我々のような専門家に依頼するのも一つの選択肢かと思います。
専門家に依頼するメリットは、おおむね以下の3点になるかと思います。
1 膨大な書類を取り寄せ、必要な情報を手に入れる手間が省けること
2 面倒な書類作成の手間が省けること
3 実際の要件や、面接の心構えなど不安な点について、専門家の相談を受けられること。
もし、専門家に依頼することを検討しているなら、お気軽に当事務所にご相談下さい。
電話での相談、初回相談は無料です。

帰化手続の概要

1 相談 
    要件等を満たしているかなどを確認していきます
2 必要書類の作成・収集
    外国からの書類については翻訳文などを作成します
3 法務局へ申請
4 法務局担当官による面接
5 法務大臣決裁による許可・不許可の決定
6 官報掲載、本人への通知

帰化申請手続のおおまかな概要は上記のようになりますが、書類の収集・作成に1~2ヶ月、申請から面接までに2~3ヶ月、面接から決定までに4~6ヶ月、合計期間は1年近くかかります。

作成する書類

1 帰化許可申請書
2 親族の概要を記載した書面
3 履歴書
   *出生から申請時点まで間断なく漏れの無いように記載したもの。
4 帰化の動機書
   *帰化の動機を示す書類で、原則本人に書いていただきます。
5 宣誓書
6 生計の概要を記載した書面
   *申請前月分の家計の収支、預貯金、不動産等を記載します
7 自宅・勤務先付近の略図
   *過去3年以内に住所変更・勤務先の変更がある場合、以前のものについても必要となります。  

収集する書類

1 能力者であることの証明書
   *本国の官公署・在日大使館発行のもの
2 国籍を証する書面
   *本国の官公署・在日大使館発行の国籍証明書
3 身分関係を証する書面
   *本人の配偶者・親等が日本人であった場合、その戸籍謄本
   *親類の方が日本で出生・死亡・婚姻等をしている場合、その証明書
4 住所を証する書面
   *外国人登録原票記載事項証明書
   *同居の方がある場合、その方の住民票
5 運転記録証明書
   *運転免許を持っている場合、過去5年分のものが必要
6 資産・収入に関する書面
   *在勤・給与証明。会社の発行したもの。
   *源泉徴収票・住民税の納税証明書。直近1年分。
   *預金通帳のコピー

上記必要書類については、これだけ揃えば良いというものではなく、最低限必要なものです。
他にも個々人のケースによって必要な書類があります。

帰化の要件

1 引き続き5年以上日本に住所を有すること
   *合計5年という意味ではなく、連続して5年以上。
2 20歳以上で本国法によって能力を有すること
3 素行が善良であること
4 生計を営む能力があること
5 日本の国籍取得によってその国籍を失うべきこと
6 日本語の能力があること
   *一応の目安として、会話は日常会話レベル、読み書きは小学校3年生レベル。

日本人配偶者の帰化の要件
  婚姻から3年以上経過し、引き続き1年以上日本に住所を有すること
   *生計を営む能力については、世帯で生計能力があれば認められる。
   *年齢要件も20歳に達して無くても認められる。