司法書士・行政書士 喜岡事務所

東京都中野区野方の司法書士・行政書士事務所 *対応分野 在留許可・帰化申請 借金問題 相続 会社設立 等

ホーム
業務内容
債務整理
 1.任意整理
 2.個人民事再生
 3.自己破産
商業登記
不動産登記
帰化・在留許可
 1.帰化
 2.永住
 3.資格変更・更新
 4.在留特別許可
 5.結婚・家族呼び寄せ
 6.各種ビザ
手続費用
お問い合わせ
プロフィール
リンク
ブログ
任意整理の手続き

任意整理の手続きは、過払金があるケースと、残債務が残るケースとで大きく二つに分かれます。
過払金とは払いすぎている利息のことで、業者に請求することで取り戻すことが可能です。
また、現在借金が無くても過去10年以内にサラ金に完済している場合は任意整理が可能です。
この場合はほとんどのケースで過払金を取り戻すことが可能です。

大まかな手続きの流れ

(過払金があるケース)
 1 ご相談
    基本的にはご来所いただき、お持ちいただいた書類を見ながら今後の方針を決定していきま
    す(電話で相談、書類は郵送によることも可能です)。
     ご準備いただく書類等
      ① 貸金業者との契約書
      ② 取引履歴の判る、振込明細など
      ③ 使用していたカード
      ④ 身分証明書(ご本人様の正確な住所・氏名・生年月日が必要となります)
      ⑤ お認印(下記の委任状作成のため)
      *上記の書類等は手元にあればご準備下さい。これらの書類が無くても任意整理は可能です

 2 受任
    ご相談の後、債務整理をお任せいただくことになりましたら、正式に受任となります。
      *委任状にお認印をいただきます

 3 債権者(貸金業者)への受任通知の送付
    この受任通知の送付により、取立は止まります。
    また、これ以降、債務整理が完了するまで支払は不要となります。

 4 債務調査
    貸金業者が開示した取引履歴を元に、実際の債務の額を計算し直します。
    貸金業者の多くは法定金利を上回る金利を設定しておりましたので、この引き直し計算により
    債務の減額、あるいは過払金の発生が見込めます。 

 5 過払金の返還請求
    過払金が発生していた場合、貸金業者に対して返還請求を行います。
    業者によっては不当に低い額による和解を求めてくるケースもあり、その場合は訴訟による請
    求も検討します。
     *訴訟の場合、別途訴訟費用が発生しますので、相談しながら進めていきます。

 6 過払金の返還
    業者との交渉でまとまった金額につき、返還を受けます。

(残債務が残るース)
 上記1~4までは同じ

 5 弁済計画の作成 
    引き直し計算の結果、まだ債務が残っているようであれば、その弁済について無理のない計
    画を立てます(弁済期間・金額等について)。
     *この結果、支払が無理であれば、個人民事再生・破産などの方法を検討します。

 6 債権者(貸金業者)との交渉
    上記の弁済計画に沿って、各業者と交渉をします。
    基本的には、利息制限法で引き直した額で債務を確定し、受任通知以降の利息については
    支払わないで済むように交渉します。その上で分割弁済についての交渉となります。

 7 和解書の作成
    交渉がまとまれば業者との間で和解書を作成します。

 8 弁済の開始
    和解書に従った弁済を開始していただきます。 


任意整理についての注意点
  任意整理を開始すると、いわゆるブラックリストに名前が載ります。
  その結果、以後5~7年の間、クレジットカードを作れなかったり、ローンが組めなくなる可能性が
  あります(債務を完済した上で任意整理を開始した場合は大丈夫です)。
  なお、銀行口座についてはキャッシング機能のないものは作成可能です。クレジットカードについ
  ても、銀行口座の残額の範囲内で使えるタイプのクレジットカードは作成可能です。