司法書士・行政書士 喜岡事務所

東京都中野区野方の司法書士・行政書士事務所 *対応分野 在留許可・帰化申請 借金問題 相続 会社設立 等

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債務整理

借金問題の解決方法には、大きく分けて、1・任意整理、2・民事再生、3・自己破産、の3つの方法があります。
また、借金の状態を調べてみると、利息を払いすぎていて、その金額を取り戻すことができる場合があります。これを過払金返還請求と言います。
借金問題は上記の方法を組み合わせることで必ず解決できます。一人で悩まずにお気軽にご相談下さい。当事務所は相談無料です。
 

 

任意整理とは債権者と直接交渉することにより、借金を月々弁済可能な金額に分割して支払えるようにする和解手続きです。
過払金とは払いすぎている利息のことで、その利息は返還請求することで取り戻すことが出来ます。
長年(7~8年以上)弁済を続けている場合や、現在借金をしてなくても過去10年以内に完済している場合などは過払金が発生している可能性が高いと思われます。
この返還請求の権利は完済から10年で時効消滅してしまうので、お早めにご相談下さい。

 
個人民事再生手続きは、大幅に借金を圧縮できる可能性のある手続きです。また、マイホームを手放さずに債務整理する場合等に有効です。ただし、裁判所の関与する手続きであるため、一定の要件があります。 

 
自己破産は究極の生活再生手段です。
自己破産を利用することにより借金を帳消しにすることが可能です(免責決定の場合)。また自己破産をすると周囲の人に知られてしまう、戸籍に記載される、海外旅行をできなくなる等と思っている方が多いようですが、そのようなことはありません。
ただし、この手続きは裁判所が関与するため、条件によっては免責決定がなされない場合もあります。