司法書士・行政書士 喜岡事務所

東京都中野区野方の司法書士・行政書士事務所 *対応分野 在留許可・帰化申請 借金問題 相続 会社設立 等

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個人民事再生の手続

 

個人民事再生手続きは、任意整理に比べて大幅に借金を圧縮できる可能性のある手続きです。

ただし、この手続きは裁判所の関与する手続きであるため、いくつかの要件があります。

 

民事再生利用の要件

 1 安定した収入があること

 2 借金総額が5000万円以下であること

 

民事再生利用の目安

  借金総額が200万円以上で、弁済見込みがないケース。

     特に持ち家など不動産があるケースに有効

     保証人があるケースには注意が必要

 

民事再生のメリット

 1 取立が止まります

 2 借金が大幅に圧縮されます

     借金額が500万以下の場合は、原則100万円に圧縮。それ以上の場合は5分の1、10分の1等。

 3 住宅などを手放さないで済む

 

民事再生のデメリット

 1 金融機関のブラックリストに載るため、7年間ほど銀行からの借り入れ、クレジットカードの作成が出来ない。

    *銀行口座自体の開設は可能。クレジットについても口座の残額の範囲で使えるタイプのものについては作成可能 

 2 官報に公告される

 

民事再生にかかる費用 期間

 費用 実費 1万円

       予納金 1万2000円

       司法書士報酬 22万円

     

     再生委員が選任された場合、その報酬が20~30万円かかります。

 

 期間 6ヶ月程度