司法書士・行政書士 喜岡事務所

東京都中野区野方の司法書士・行政書士事務所 *対応分野 在留許可・帰化申請 借金問題 相続 会社設立 等

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在留資格の変更・更新  再入国許可 証印転記 資格外活動

日本に留学中で、近々卒業、日本での就職を考えている方など、在留資格の変更が必要な方。
ビザが切れてしまうので更新を考えている方。
また、在留期間中に一時帰国をなさる方、パスポートの更新を控えている方。
当事務所では、これらのビザの変更・更新業務等も請け負っております。

在留資格の変更
 留学生が就職(留学→就労)
 1 手続の概要
   ① 相談
       要件等を満たしているかなどを確認していきます。
   ② 必要書類の収集・作成
       外国語の書類については翻訳文の作成をします
   ③ 入国管理局へ申請
   ④ 許可取得

   *申請から許可までの期間は1~3ヶ月かかります。必要書類を揃えるのに外国から書類を取
    り寄せる場合もありますので、手続着手は早めにすることをお勧めします。 

 2 必要書類
   ・在留資格変更許可申請書
   ・パスポート、外国人登録証明書
   ・履歴書
   ・会社の法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)
   ・会社の決算報告書(最新年度のもの)の写し
   ・会社事業内容が記載された資料(従業員数・社歴・業務内容など)
   ・会社からの雇用見込み書
   ・大学などの卒業証明書・卒業見込証明書・修了見込証明書・成績証明書・日本語学校の場合
     出席状況証明書
   ・雇用契約書の写し(雇用期間・職務内容・報酬額などが記載されたもの)


   *上記必要書類はあくまで目安です。個々人の状況により必要な書類が変わってきます。

 会社の設立(就労→投資・経営)
 
1 手続きの概要
   ① 相談
       要件等を満たしているかなどを確認していきます。
   ② 必要書類の収集・作成
       外国語の書類については翻訳文の作成をします
   ③ 会社の設立
       資本金は原則500万円以上必要です。事業所をレンタルオフィスとするのは不可。
       設立手続きも当事務所でサポートいたします(料金別途)。
   ④ 入国管理局への申請
   ⑤ 許可取得

 2 必要書類
   ・在留資格変更許可申請書
   ・パスポート、外国人登録証明書
   ・履歴書
   ・設立した会社の登記事項証明書 
   ・会社の事業計画書
   ・事業所の賃貸借契約書の写し
   ・会社案内書等

   
*上記必要書類はあくまで目安です。個々人の状況により必要な書類が変わってきます。


ビザの更新
 1 手続の概要
  ① 相談
  ② 必要書類の収集・作成
  ③ 入国管理局への申請
  ④ 許可取得

   *申請から許可取得までの期間は2週間~1ヶ月です。
   *入管の受付は、在留期間の切れる2ヶ月前からとなっております。

 2 必要書類  
    ・在留期間更新許可申請書
    ・各在留資格に該当することを証明する書面(例えば「同居の事実を証明する書面」「在職証書」
     「雇用契約書」、「在学証明書」、「成績証明書」など)
    ・年間の収入及び納税額を証する書面又は在留中の一切の経費を支弁する能力を証する書面
    ・パスポート(旅券)
    ・外国人登録証明書

 3 注意点
    ・更新までに転職・離婚などでご本人様の状況が変わっている場合は、更新が不可能な場合も
     あります。その場合は在留資格の変更で対応することになります。ただし、この場合でも変更
     が認められるとは限りません。

再入国許可申請
  日本での在留資格を持っている方が、再入国許可を取らないで出国すると在留許可が消されてし
  まいます。再び日本に来るときは在留許可の取り直しとなってしまいますのでご注意下さい。
  再入国許可の有効期間は、3年(特別永住者は4年)を超えない範囲内で定められますが、申請
  者本人のビザ期限を越えて許可されることはありません。ビザ期限が2年であれば2年以内という
  ことになります。

  必要書類
   ・再入国許可申請書
   ・パスポート及び外国人登録書(提示)

証印転記
  パスポートの期限が過ぎた場合、パスポートを新たに発行することになります。ただ単に発行手続
  きをしただけでは、新たに発行されるパスポートに古いパスポートに記載されていた在留資格は
  自動的に移されません。このような時に入国管理局で証印転記の手続きを取ることで、古いパスポ
  ートの記録が新しいパスポートに転記されます。
  
  必要書類
   ・パスポート
   ・証印転記願書
   ・外国人登録証明書のコピー

資格外活動許可
  留学生あるいは家族滞在の者がアルバイトをする場合、資格外活動許可が必要になります。
  許可申請先は入国管理局。
  なお、働ける時間は1週間に28時間以内となります。

  必要書類
   ・資格外活動許可申請書
   ・パスポート
   ・外国人登録証明書のコピー
   ・副申書(大学で発行してもらう。留学生のケース)
   ・契約書(雇い主が発行したもの)