司法書士・行政書士 喜岡事務所

東京都中野区野方の司法書士・行政書士事務所 *対応分野 在留許可・帰化申請 借金問題 相続 会社設立 等

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在留特別許可の手続

ここで説明するのは、オーバーステイなどの理由で、正式な在留資格を持たない人が日本人・定住者との結婚を考えている場合の手続きについてです。
在留資格を持たない場合、本来は自分の国に戻らなければなりません。理由にもよりますが退去強制となった場合は5年間入国が不可能になり、出頭による帰国の場合でも1年間入国が不可能になります。
こうしたケースに活用できるのが在留特別許可です。
これは日本人・定住者との結婚予定がある、日本国籍の子供がいる、などの特別な理由がある場合に認められる在留許可です。逆に言えばこうした理由がない限り認められることはまずありません。
この手続きには退去強制というリスクが伴うため、慎重に進める必要があります。
もし在留特別許可を考えているのなら、原則その方面に詳しい行政書士あるいは弁護士にご相談下さい。

日本人との結婚のケース
 在留特別許可手続きの概要

 1 相談
   *本人の詳しい状況をお尋ねし、在留特別許可の可能性がある場合のみ受任いたします。
 2 必要書類の収集・作成
   *外国からの書類については翻訳文などを作成します
 3 婚姻届の提出
   *在留特別許可を取るには、婚姻が絶対要件です。出頭前に婚姻届を提出していただきます。
 4 入管への出頭
   *入管へ出頭します。この際は私が付き添います。
 5 調査開始
   *調査期間はおおむね1年かかります、この期間中も数回出頭してインタビューを受けます。
 6 法務大臣の許可・不許可の決済
 7 正式な在留資格(日本人の配偶者等)の取得

 特別在留許可申請のおおまかな概要は上記の通りですが、期間は合計で1年~1年半かかります。

 婚姻に必要な書類
 1 パスポート
   *パスポートがない場合は出生証明書などを取り寄せます。
 2 外国人登録カード
   *登録してない場合、婚姻届と同時に交付手続きをします。
 3 婚姻要件具備証明書
   *大使館等で発行されますが、国によって対応が違います。

 在留特別許可に必要な書類
 1 陳述書
 2 婚姻を証する書面
   *戸籍謄本+配偶者の住民票
 3 生活状況を証する書面
   *在職証明書
   *住居の賃貸借契約書
 4 外国人配偶者の身元を証する書面
   *外国人登録カード、外国人登録原票記載事項証明書、パスポート、出生証明書
 5 所得を証する書面
   *課税証明書
 6 写真
   *証明写真×5 スナップ写真×2
   *スナップ写真は状況証拠として提出(付き合いの長さなどが判るもの)

 上記必要書類については、これだけ揃えれば良いというものではなく、最低限必要なものです。
 他にも個々人のケースによって必要な書類があります。

 要件
 1 偽装結婚ではないこと
 2 生計を営む能力があること


定住者との結婚のケース